地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた交通に関する施策を、まちづくりその他の観点を踏まえながら、当該施策相互間の連携 及び これと関連する施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に実施するものとする。
交通政策基本法
#
平成二十五年法律第九十二号
#
第三十二条
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正