国は、交通に関する施策を国際的協調の下で推進することの重要性に鑑み、交通に関し、我が国に蓄積された技術 及び知識が海外において活用されるように配慮しつつ、国際的な規格の標準化 その他の国際的な連携の確保 及び開発途上地域に対する技術協力その他の国際協力を推進するため、必要な施策を講ずるものとする。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第三十条 # 国際的な連携の確保及び国際協力の推進
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正