交通政策基本法

# 平成二十五年法律第九十二号 #

第二十一条 # 運輸事業その他交通に関する事業の健全な発展

@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第七十三号による改正

1項

国は、運輸事業 その他交通に関する事業の安定的な運営が交通の機能の確保 及び向上に資するものであることに鑑み、その健全な発展を図るため、事業基盤の強化、人材の確保(これに必要な労働条件の改善を含む。)の支援、人材の育成 その他必要な施策を講ずるものとする。