国は、運輸事業 その他交通に関する事業の安定的な運営が交通の機能の確保 及び向上に資するものであることに鑑み、その健全な発展を図るため、事業基盤の強化、人材の確保(これに必要な労働条件の改善を含む。)の支援、人材の育成 その他必要な施策を講ずるものとする。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第二十一条 # 運輸事業その他交通に関する事業の健全な発展
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正