交通政策基本法

# 平成二十五年法律第九十二号 #

第二十三条 # 交通に係る環境負荷の低減に必要な施策

@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第七十三号による改正

1項

国は、交通に係る温室効果ガスの排出の抑制、大気汚染、海洋汚染 及び騒音の防止 その他交通による環境への負荷の低減を図るため、温室効果ガス その他環境への負荷の原因となる物質の排出の抑制に資する自動車 その他の輸送用機械器具の開発、普及 及び適正な使用の促進 並びに交通の円滑化の推進、鉄道 及び船舶による貨物輸送への転換 その他の物の移動の効率化の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、船舶からの海洋への廃棄物の排出の防止、航空機の騒音により生ずる障害の防止 その他必要な施策を講ずるものとする。