国は、情報通信技術 その他の技術の活用が交通に関する施策の効果的な推進に寄与することに鑑み、交通に関する技術の研究開発 及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国 及び独立行政法人の試験研究機関、大学、民間 その他の研究開発を行う者の間の連携の強化、基本理念の実現に資する技術を活用した交通手段の導入の促進 その他必要な施策を講ずるものとする。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第二十九条 # 技術の開発及び普及
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正