交通政策基本法

# 平成二十五年法律第九十二号 #

第二十六条 # 観光立国の実現の観点からの施策の推進

@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第七十三号による改正

1項

国は、観光立国の実現が、我が国経済社会の発展のために極めて重要であるとともに、観光旅客の往来の促進が、地域間交流 及び国際交流の拡大を通じて、国民生活の安定向上 及び国民経済の健全な発展を図り、並びに国際相互理解の増進に寄与することに鑑み、観光旅客の円滑な往来に必要な交通手段の提供の推進、自動車、鉄道車両、船舶 及び航空機、旅客施設 並びに道路に係る外国語 その他の方法による外国人観光旅客に対する情報の提供の推進 その他の交通に関連する観光旅客の往来の促進に必要な施策を講ずるものとする。