国は、地域経済の活性化、地域社会の維持 及び発展 その他の地域の活力の向上を図るため、地域における企業の立地 並びに地域内 及び地域間の交流 及び物資の流通の促進に資する国内交通網 及び輸送に関する拠点の形成(基幹的な高速交通網の形成を含む。)、輸送サービスの提供の確保 その他必要な施策を講ずるものとする。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第二十条 # 地域の活力の向上に必要な施策
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正