交通政策基本法

# 平成二十五年法律第九十二号 #

第十九条 # 国際競争力の強化に必要な施策

@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第七十三号による改正

1項

国は、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化を図るため、国際海上輸送網 及び国際航空輸送網の形成、これらの輸送網の拠点となる港湾 及び空港の整備、これらの輸送網と 全国的な国内交通網とを結節する機能の強化その他必要な施策を講ずるものとする。