交通政策基本法

# 平成二十五年法律第九十二号 #

第十六条 # 日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保等

@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第七十三号による改正

1項

国は、少子高齢化の進展、人口の減少 その他の社会経済情勢の変化に伴い、国民の交通に対する需要が多様化し、又は減少する状況においても、国民が日常生活 及び社会生活を営むに当たって必要不可欠な通勤、通学、通院 その他の人 又は物の移動を円滑に行うことができるようにするため、離島に係る交通事情その他地域における自然的経済的社会的諸条件に配慮しつつ、交通手段の確保 その他必要な施策を講ずるものとする。