京都国際文化観光都市建設法

# 昭和二十五年法律第二百五十一号 #

第八条 # 法律の適用


1項

京都国際文化観光都市建設計画 及び京都国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用する。