人事官弾劾の訴追に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百七十一号 #

第三条 # 訴訟を行う議員の指定及び権限


1項

人事官弾劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協議して衆議院 又は参議院の議員を指定しその訴訟を行わせることができる。

2項

前項の指定を受けた議員は、当該訴訟について裁判上の一切の行為をする権限を有する。

3項

第一項の指定を受けた議員は、訴訟代理人の選任 その他重要な事項については、衆議院議長と協議するものとする。