人事官弾劾の訴追に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百七十一号 #

第四条 # 訴訟を行う議員の指定の取消及び辞任


1項

衆議院議長は、必要があると認めるときは、参議院議長と協議して前条第一項の指定を取り消すことができる。

2項

前条第一項の指定を受けた議員は、衆議院議長の許可を得てその指定を辞することができる。