人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第三十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、婚姻の取消し 又は離婚の訴えに係る婚姻の当事者間に成年に達しない子がある場合には、当該訴えに係る訴訟についての第六条 及び第七条の規定の適用に当たっては、その子の住所 又は居所を考慮しなければならない。