人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第三十三条 # 事実の調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

裁判所は、前条第一項の附帯処分についての裁判 又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、事実の調査をすることができる。

2項

裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じ、又は家庭裁判所 若しくは簡易裁判所に嘱託して前項の事実の調査(以下単に「事実の調査」という。)をさせることができる。

3項

前項の規定により受命裁判官 又は受託裁判官が事実の調査をする場合には、裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

4項

裁判所が審問期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。


ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。

5項

事実の調査の手続は、公開しない。


ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。