人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第三十四条 # 家庭裁判所調査官による事実の調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。

2項

急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。

3項

家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面 又は口頭で裁判所に報告するものとする。

4項

家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。