裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
第三十四条 # 家庭裁判所調査官による事実の調査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面 又は口頭で裁判所に報告するものとする。
家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。