人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第三十四条の二 # 家庭裁判所調査官の除斥

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

民事訴訟法第二十三条 及び第二十五条忌避に関する部分を除く)の規定は、家庭裁判所調査官について準用する。

2項

家庭裁判所調査官について除斥の申立てがあったときは、その家庭裁判所調査官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない