この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴え その他の身分関係の形成 又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
一
号
二
号
三
号
婚姻の無効 及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効 及び取消しの訴え 並びに婚姻関係の存否の確認の訴え
嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効 及び取消しの訴え、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴え 並びに実親子関係の存否の確認の訴え
養子縁組の無効 及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効 及び取消しの訴え 並びに養親子関係の存否の確認の訴え