人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴え その他の身分関係の形成 又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。

一 号

婚姻の無効 及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効 及び取消しの訴え 並びに婚姻関係の存否の確認の訴え

二 号

嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効 及び取消しの訴え、民法明治二十九年法律第八十九号第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴え 並びに実親子関係の存否の確認の訴え

三 号

養子縁組の無効 及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効 及び取消しの訴え 並びに養親子関係の存否の確認の訴え