人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第五条 # 併合請求における管轄

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

数人からの 又は数人に対するの人事に関する訴えで数個の身分関係の形成 又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず同条の規定により一の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起することができる。


ただし民事訴訟法第三十八条前段に定める場合に限る