数人からの 又は数人に対する一の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成 又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により一の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起することができる。
ただし、民事訴訟法第三十八条前段に定める場合に限る。
数人からの 又は数人に対する一の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成 又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により一の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起することができる。
ただし、民事訴訟法第三十八条前段に定める場合に限る。