家庭裁判所は、人事訴訟の全部 又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第二百五十七条第一項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判所に係属していたときであって、調停の経過、当事者の意見 その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、民事訴訟法第十六条第一項の規定にかかわらず、申立てにより 又は職権で、当該人事訴訟の全部 又は一部について自ら審理 及び裁判をすることができる。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
第六条 # 調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正