人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第六節 補則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時09分


1項

裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子 その他の相当と認められるものとして最高裁判所規則で定めるものに対し、訴訟が係属したことを通知するものとする。


ただし、訴訟記録上その利害関係人の氏名 及び住所 又は居所が判明している場合に限る

1項

人事に関する訴えについては、民事訴訟法第三条の二から第三条の十まで第百四十五条第三項 及び第百四十六条第三項の規定は、適用しない

2項

人事訴訟に関する手続についての民事訴訟法の規定の適用については、

同法第二十五条第一項
地方裁判所の一人の裁判官の除斥 又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥 又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは
「家庭裁判所の一人の裁判官の除斥 又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所」と、

同条第二項 並びに同法第百三十二条の五第一項第百八十五条第二百三十五条第二項 及び第三項第二百六十九条第一項第三百二十九条第三項 並びに第三百三十七条第一項
地方裁判所」とあるのは
「家庭裁判所」と、

同法第二百八十一条第一項
地方裁判所が第一審としてした終局判決 又は簡易裁判所」とあるのは
「家庭裁判所」と、

同法第三百十一条第二項
地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所」とあるのは
「家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所」と、

同法第三百三十六条第一項
地方裁判所 及び簡易裁判所」とあるのは
「家庭裁判所」と

する。

1項

人事訴訟を本案とする保全命令事件は、民事保全法平成元年法律第九十一号第十二条第一項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所 又は仮に差し押さえるべき物 若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄する。

2項

人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とを一の訴えですることができる場合には、当該損害の賠償に関する請求に係る保全命令の申立ては、仮に差し押さえるべき物 又は係争物の所在地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。