人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第四十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第三十七条第一項ただし書を除く)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る)並びに請求の放棄 及び認諾について準用する。