人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

附 則

平成一六年六月一一日法律第一〇四号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時09分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~五 号
六 号

第五条、第十二条、第十九条、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条、第三十条、第三十三条、第四十四条、第四十四条の三から第四十四条の五まで、第四十七条 及び第五十三条 並びに附則第四十一条から第四十六条まで、第四十八条 及び第五十五条の規定

平成十九年四月一日

# 第三条 @ 検討

1項

政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2項

前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

# 第七十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。