この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則第四十一条の規定国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日
附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日
附則第四十三条の規定 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日