この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
附 則
平成一六年六月二三日法律第一三〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 20時09分
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# 第一条 @ 施行期日
一~四
号
略
五
号
第五条、第八条、第十二条、第十六条、第十九条 及び第二十条 並びに附則第十六条から第二十一条まで、第三十七条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条 及び第八十三条の規定
平成十九年四月一日
# 第二十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。