人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

附 則

平成一六年六月二三日法律第一三〇号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時09分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~四 号
五 号

第五条、第八条、第十二条、第十六条、第十九条 及び第二十条 並びに附則第十六条から第二十一条まで、第三十七条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条 及び第八十三条の規定

平成十九年四月一日

# 第二十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。