この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
附 則
平成一六年六月二三日法律第一三二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 20時09分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
第四条、第七条、第十一条、第十五条 及び第十六条 並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条 及び第五十条の規定
平成十九年四月一日
# 第二十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。