この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
附 則
平成三〇年四月二五日法律第二〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の人事訴訟法(以下この条において「新人事訴訟法」という。) 第三条の二から第三条の五までの規定は、この法律の施行の際 現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。
新人事訴訟法第十八条第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行前にした請求の変更 及び反訴の提起については、適用しない。
この法律の施行の際 現に係属している人事訴訟についての民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の日本の裁判所の管轄権の規定の適用除外については、新人事訴訟法第二十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に係属している人事訴訟を本案とする保全命令事件の管轄については、新人事訴訟法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。