この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
附 則
平成二三年六月三日法律第六一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 20時09分
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