この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
附 則
平成二四年八月二二日法律第六二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 20時09分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
二~四
号
附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条 及び第七十一条の規定
公布の日
略
五
号
第三条中厚生年金保険法 第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項 及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法 附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法 第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法 第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項 及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法 第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項 並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条 及び第六十七条の規定
平成二十八年十月一日
# 第七十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。