この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
人事訴訟法
附 則
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 人事訴訟手続法の廃止
人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)は、廃止する。
# 第三条 @ 経過措置の原則
この法律(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による廃止前の人事訴訟手続法の規定により生じた効力を妨げない。
# 第四条 @ 人事訴訟の管轄等に関する経過措置
新法の施行の際現に係属している人事訴訟の管轄 及び移送に関しては、附則第十四条の規定による改正後の裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号) 第二十四条第一号 及び第三十一条の三第一項の規定 並びに第四条から第七条まで及び第三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法の施行の際 現に係属している人事訴訟の目的と同一の身分関係の形成 又は存否の確認を目的とする請求に係る人事訴訟の管轄に関しては、新法の施行後においても、なお従前の例による。
新法の施行の際現に係属している保全命令事件の管轄に関しては、第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第五条 @ 人事訴訟における訴訟能力等に関する経過措置
新法の施行の際現に係属している人事訴訟における訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者の申立てによる訴訟代理人の選任については、第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法の施行前に提起された成年被後見人を原告 又は被告とする人事に関する訴えに係る訴訟については、第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第六条 @ 判決確定後の人事に関する訴えの提起に関する経過措置
新法の施行前に口頭弁論が終結した人事訴訟の判決が確定した後における同一の身分関係についての人事に関する訴えの提起については、第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第七条 @ 民事訴訟法の適用関係に関する経過措置
第二十九条の規定は、新法の施行の際現に係属している人事訴訟に関する手続については、適用しない。
# 第八条 @ 附帯処分等に係る事実の調査及び履行の確保に関する経過措置
第二章第二節(第三十二条の規定を除く。) 及び第四節の規定は、新法の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、適用しない。
# 第九条 @ 嫡出否認の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置
新法の施行の際 現に係属している嫡出否認の訴えに係る訴訟における新法の施行前に夫が死亡した場合の訴訟手続の受継については、第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十条 @ 認知の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置
新法の施行の際現に係属している認知の訴えに係る訴訟における新法の施行前に子が死亡した場合の第四十二条第三項の規定の適用については、同項中 「子の死亡の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。
# 第十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。