人事院規則一―三(法の規定の適用)

昭和二十四年人事院規則一―三
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2023年 01月18日 08時40分

制定に関する表明

人事院は、国家公務員法に基き、法の規定の適用に関し次の人事院規則を制定する。

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1項

の規定のうち次のものは、適用されていることをここに明かにする。

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第一条から 第百十一条まで第二十五条 及び第二十六条については昭和二十四年三月二十五日施行、第三十条 及び第三十一条については昭和二十五年五月十五日適用、第三十三条第三十五条から 第三十七条まで第五十八条 及び第六十条については昭和二十七年六月一日施行。但し第三十三条第三十五条第三十六条 及び第五十八条については、法附則第九条の規定の適用に伴う同条の規定の完全な実施に必要な限度において 昭和二十四年十一月十二日施行

附則第一条から 第十条まで(第九条については昭和二十四年十一月十二日施行、第十条については昭和二十七年六月一日施行。但し、第十条については、法附則第九条の規定の適用に伴う同条の規定の完全な実施に必要な限度において、昭和二十四年十一月十二日施行

附則第十二条から 第十七条まで(第十七条については昭和二十四年六月一日適用

第一次改正法律附則第一条から 第十二条まで

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1項

第三次改正法律附則(昭和二十四年三月三十日適用

第四次改正法律附則(昭和二十四年六月一日適用