第三次改正法律附則(昭和二十四年三月三十日適用)
制定に関する表明
人事院は、国家公務員法に基き、法の規定の適用に関し次の人事院規則を制定する。
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1項
法の規定のうち次のものは、適用されていることをここに明かにする。
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人事院は、国家公務員法に基き、法の規定の適用に関し次の人事院規則を制定する。
法の規定のうち次のものは、適用されていることをここに明かにする。
第三次改正法律附則(昭和二十四年三月三十日適用)