人事院規則一―二(用語の定義)

# 昭和二十四年人事院規則一―二 #

附 則

平成二七年三月一八日人事院規則一―六三

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―二―四による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 23時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第十五条 @ 雑則

1項

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。