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人事院規則一―二(用語の定義)
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昭和二十四年人事院規則一―二
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附 則
昭和六〇年一二月二一日人事院規則一―一〇
分類
規則
カテゴリ
国家公務員
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施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
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最終更新
: 令和三年人事院規則一―二―四
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月06日 14時58分
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国家公務員
人事院規則一―二(用語の定義)
附 則 - 昭和六〇年一二月二一日人事院規則一―一〇
· · ·
1項
この規則は、
公布の日
から施行する。
ただし
、第一条 及び第二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。