人事院規則一―二(用語の定義)

# 昭和二十四年人事院規則一―二 #

附 則

昭和六〇年一二月二一日人事院規則一―一〇

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―二―四による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 23時24分


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1項

この規則は、公布の日から施行する。


ただし、第一条 及び第二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。