各省各庁の長は、セクシュアル・ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)
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平成十年人事院規則一〇―一〇
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略称 : セクハラ防止等
第七条 # 研修等
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年人事院規則一〇―一〇―三による改正
各省各庁の長は、セクシュアル・ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。
この場合において、特に、新たに職員となった者にセクシュアル・ハラスメントに関する基本的な事項について理解させること 並びに新たに監督者となった職員 その他職責等を考慮して人事院が定める職員にセクシュアル・ハラスメントの防止等に関しその求められる役割 及び技能について理解させることに留意するものとする。
人事院は、各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整 及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるセクシュアル・ハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。