人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)

# 平成十年人事院規則一〇―一〇 #
略称 : セクハラ防止等 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年人事院規則一〇―一〇―三による改正

1項

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

セクシュアル・ハラスメント

他の者を不快にさせる職場における性的な言動 及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

二 号

セクシュアル・ハラスメントに起因する問題

セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること 及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること