職員は、セクシュアル・ハラスメントをしてはならない。
人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)
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平成十年人事院規則一〇―一〇
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略称 : セクハラ防止等
第五条 # 職員の責務
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年人事院規則一〇―一〇―三による改正
職員は、次条第一項の指針を十分認識して行動するよう 努めなければならない。
職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止 及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。