各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出 及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員から なされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時 及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。
この場合において、各省各庁の長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出 及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員から なされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時 及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。
この場合において、各省各庁の長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認 及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
この場合において、相談員は、次条第一項の指針に十分留意しなければならない。
職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、人事院に対しても苦情相談を行うことができる。
この場合において、人事院は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言 及び必要なあっせん等を行うものとする。
人事院は、職員以外の者であって職員から セクシュアル・ハラスメントを受けたと思料するものからの苦情相談を受けるものとし、当該苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事院事務総局の職員のうちから、当該苦情相談を受けて処理する者をセクシュアル・ハラスメント相談員として指名するものとする。
この場合において、当該苦情相談の処理については、規則一三―五(職員からの苦情相談)第四条(第三項を除く。)から第九条までの規定の例による。