人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)

# 平成十年人事院規則一〇―一〇 #
略称 : セクハラ防止等 

第六条 # 職員に対する指針

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年人事院規則一〇―一〇―三による改正

1項

人事院は、セクシュアル・ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2項

各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。