この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護 及び職員の能率の発揮を目的として、パワー・ハラスメントの防止のための措置 及びパワー・ハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)
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令和二年人事院規則一〇―一六
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年四月一日公布(令和二年人事院規則一〇―一六)改正