人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)

# 令和二年人事院規則一〇―一六 #

第三条 # 人事院の責務

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月一日公布(令和二年人事院規則一〇―一六)改正

1項

人事院は、パワー・ハラスメントの防止 及びパワー・ハラスメントが行われた場合の対応(以下「パワー・ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長がパワー・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導 及び 助言に当たらなければならない。