人事院は、相談員がパワー・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)
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令和二年人事院規則一〇―一六
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第九条 # 苦情相談に関する指針
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年四月一日公布(令和二年人事院規則一〇―一六)改正
各省各庁の長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。