人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)

# 令和二年人事院規則一〇―一六 #

第六条 # 職員に対する指針

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月一日公布(令和二年人事院規則一〇―一六)改正

1項

人事院は、パワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2項

各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。