法第八十一条の二第二項第一号の規則で定める病院、療養所、診療所等は、次に掲げる施設等とする。
一
号
二
号
三
号
六
号
病院、療養所 及び診療所
刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所 及び婦人補導院
入国者収容所
四
号
検疫所
五
号
国立児童自立支援施設 並びに国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局の総合相談支援部及び国立保養所
環境調査研修所
七
号
前各号に掲げるもののほか、医療業務を担当する部署のある施設等