人事院規則一一―八(職員の定年)

# 昭和五十九年人事院規則一一―八 #

第二条 # 定年の特例

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正

1項

法第八十一条の二第二項第一号の規則で定める病院、療養所、診療所等は、次に掲げる施設等とする。

一 号

病院、療養所 及び診療所

二 号

刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所 及び婦人補導院

三 号
入国者収容所
四 号
検疫所
五 号

国立児童自立支援施設 並びに国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局の総合相談支援部及び国立保養所

六 号
環境調査研修所
七 号

前各号に掲げるもののほか医療業務を担当する部署のある施設等