人事院規則一一―八(職員の定年)

# 昭和五十九年人事院規則一一―八 #

第八条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正

1項

任命権者は、勤務延長を行う場合 及び勤務延長の期限を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。