この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
人事院規則一一―八(職員の定年)
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昭和五十九年人事院規則一一―八
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第十四条 # 雑則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一―七七による改正