人事院規則一一―八(職員の定年)

# 昭和五十九年人事院規則一一―八 #

第十条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正

1項

任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合 及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、当該併任に係る官職の任命権者にその旨を通知しなければならない。