人事院規則一一―八(職員の定年)

# 昭和五十九年人事院規則一一―八 #

附 則

平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正
最終編集日 : 2023年 05月06日 15時35分


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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条 及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。