この規則は、公布の日から施行する。ただし、「 又は特定複合観光施設区域整備推進室長」を「、特定複合観光施設区域整備推進室長 又は皇位継承式典事務局長」に改める部分は、平成三十年八月一日から施行する。
人事院規則一一―八(職員の定年)
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昭和五十九年人事院規則一一―八
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附 則
平成三〇年七月二七日人事院規則一一―八―四三
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一―七七による改正
最終編集日 :
2023年 05月06日 15時35分
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