人事院規則一一―八(職員の定年)

# 昭和五十九年人事院規則一一―八 #

附 則

昭和六二年三月二〇日人事院規則一―一三

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正
最終編集日 : 2023年 05月06日 15時35分


· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

@ 人事院規則一一―八の一部改正に伴う経過措置

7項
施行日前において公共企業体に属する職に就いていたことのある者で採用に係る官職に係る定年に達しているものの当該採用については、当該公共企業体に属する職を第七条の規定による改正後の人事院規則一一―八第五条第一項ただし書に掲げる職とみなして、同項の規定を適用する。