@ 人事院規則一一―八の一部改正に伴う経過措置 7項 施行日前において公共企業体に属する職に就いていたことのある者で採用に係る官職に係る定年に達しているものの当該採用については、当該公共企業体に属する職を第七条の規定による改正後の人事院規則一一―八第五条第一項ただし書に掲げる職とみなして、同項の規定を適用する。