人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)

# 昭和二十六年人事院規則一三―二 #

第七条 # 事案の審査等

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一三―二―一による改正

1項

人事院は、事案の審査のため必要と認めるときは、申請者、内閣総理大臣 若しくは申請者の所轄庁の長 若しくはそれらの代理者 又は その他の関係者から意見を徴し、又は これらのものに対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他の必要な事実調査を行うことができる。

2項

前項の事案の審査のため、人事院は、必要と認めるときは、公開 又は非公開の口頭審理を行うことができる。

3項

人事院は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあつせんすることができる。