人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)

# 昭和二十六年人事院規則一三―二 #

第三条 # 行政措置要求書

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一三―二―一による改正

1項
行政措置要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 号

申請者の官職、氏名、住所、生年月日 及び勤務官署


但し、申請者が職員団体の代表者である場合には、その職員団体の名称、職員団体における役職名、氏名及び その職員団体の主な事務所の所在地

二 号
要求事項
三 号
要求の事由
四 号

要求事項について当局と交渉を行つた場合には、その交渉経過の概要

五 号
要求の年月日
2項

行政措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、申請者は、すみやかにその旨を人事院に届け出なければならない。